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使用しているはかりは取引又は証明用のはかりでしょうか【非自動はかり】

検定付きはかり(特定計量器)を使う必要があるのかどうか

取引証明用途のはかりは「検定付きはかり」また「特定計量器」と呼ばれております。
次のリンク先に検定付きはかり(非自動はかり)の製品一覧がございます。
ご利用されているはかりはこの中にございますでしょうか
 https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-approved/


はかりを「取引」、即ち商売などで使用する場合(はかり売りをする)
また計量した値を「証明」する場合は取引又は証明用途に該当します。
この場合、検定付きはかり(特定計量器)を使う必要がございます。

具体例としては下記の通りです。

取引の例)
 1.肉を〇〇gあたり〇〇〇円で販売するために使用証明の例
 2.健康診断等で体重測定に使用


※参考情報:取引・証明用検定付きはかりに関する情報
 https://www.aandd.co.jp/products/weighing/balance/bal-approved/prohibited_items_for_certified_scales/